【千葉県】千葉県が指定した指定調査機関(土壌汚染対策法第3条第1項の指定)

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌状況調査を行う機関について、当該機関が一の都道府県のみで業務を行う場合は都道府県知事が指定します。 県が指定した機関は次のとおりです。

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最終更新 7月 17, 2026, 10:17 (UTC)
作成日 7月 17, 2026, 10:17 (UTC)
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