公共用水域測定地点
公共用水域(河川、湖沼及び海域)及び地下水の水質測定結果については、水質汚濁防止法第15条の規定により、都道府県知事に義務づけられている水質の常時監視について、同法第17条の規定に基づきその結果を公表するものである。
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追加情報
フィールド | 値 |
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最終更新日 | 2021年11月5日 |
メタデータ最終更新日時 | 2023年8月31日 |
作成日 | 2021年11月5日 |
データ形式 | GeoJSON |
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