病院及び診療所

〇データ概要 小児慢性特定疾病医療費助成の対象となるのは、県から指定を受けた「指定医療機関」(病院/診療所/保険薬局/訪問看護事業者等)で受けた小児慢性特定疾病及び当該小児慢性特定疾病に付随して発生する傷病に関する医療等に限られます。

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作成者 保健医療部疾病対策課
メンテナー 保健医療部疾病対策課
最終更新 7月 17, 2026, 03:42 (UTC)
作成日 7月 17, 2026, 03:42 (UTC)
original_created 2026-03-06