令和4(2022)年度軽自動車税課税免除車両
●三原市税条例第81条の9(軽自動車税(種別割)の課税免除)(H29.4.1施行) ●「商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)課税免除取扱要領」 第2条(課税免除の要件) ・中古自動車を販売することを業とする者で,古物営業の許可を受けていること(以下,「販売業者」という) ・市税を完納している販売業者であること ・賦課期日において販売業者が商品として所有し,古物台帳に記載している軽自動車及び二輪の小型自 動車であること ・取得時と賦課期日の走行距離の差が100kmを超えないものであること ※賦課期日の属する年度の4月10日までに申請書を提出すること
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年4月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年4月30日 |
| 作成日 | 2024年4月30日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Createdby | bodik harvest |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3ed90a3c-000c-4722-9194-d4e33dca6ea1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f9cf316d-1b21-476f-b6da-3eca36df82d5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Updatedat | 2 年前 |